2025年03月07日【最新情報】
【IEPA告示】産業廃棄物処理法第15条による産業廃棄物処理施設の設置許可基準に関する法解釈について (大気汚染防止法同旨)

産業廃棄物処理法(以下産廃法という)は、大規模な産業廃棄物処理を、焼却施設等を事業利用して商業的に実施する事業者を対象としており、そもそも、ごみの減容を目的として、地球環境への配慮のため自主的且つ非商業的に自主焼却処理を行う事業者等を対象としていないこと、産廃法の趣旨目的からあきらかである。
次に、産廃法第15条による「設置許可を要する産業廃棄物処理施設」の一種として定義される「産業廃棄物焼却施設」とは、本法施行令7条13号の2に指定されており、本令によれば、焼却機構炉の面積が2㎡以上のものとされ、従って、当該面積以下の機構構造の施設は、たとえ焼却施設であっても設置許可不要となること本条項が保障しており、焼却施設であれば、あらゆる機構の施設であっても許可を要するとする解釈は誤った情報であると思慮される。
又、新たな産業廃棄物処理施設として研究、開発、製造が進行する「熱分解処理施設」は、そもそも、前記による焼却機構炉の面積基準にかかわらず、設置許可を要しない施設として産廃法により保障(熱分解処理装置は、令7条に列挙された処理施設として指定されていない)されており、ご購入、設置に関して、都道府県知事(又は市長)への設置許可申請を検証する必要のないことが本法により帰結される。
上記の法解釈のもと、当法人が、広報普及する「RETEC」シリーズは、「熱分解処理施設」として開発製造、販売するものであり、当初より、所管庁への許可申請手続きの検討を要しない施設であり、しかしながら、現行法体系下において、熱分解処理施設の機構認証制度が存在しない現状を踏まえ、当法人は専門委員会を設置し、当法人が制定する熱分解処理施設認証規約(令和5年規約第7号)に基づき、環境省関連告示に準拠した制式機構であるかの審査判定を行い、「施設認証制度」を発効し、機構の安全保障を実施しているものである。
尚、熱分解処理施設の機構基準が「前記告示による文書基準」に留まることから、所管庁による行政指導の場面も想定されるが、第1義的に当法人よる「認証書」により対応できるほか、焼却施設と看做す枉法的指導があった場合でも、分解処理機構炉面積2㎡以下の装置につき、いずれにせよ、設置許可を求められることがないことを当法人が、本法解釈により保障する。
上記の法解釈を規範として、当法人は「RETECシリーズ」の広報普及、及び本施設販売方針としていることをここに告示いたします。
【IEPA】産廃法第15条解釈告示(公式告示第2503071号).pdf
一般社団法人国際環境保全技術等普及振興機構/IEPA
法務・技術機構監査委員会